** Season's Greetings ** 湯楽粋笑

季節のご挨拶:温泉と日本酒、全国各地のたのしいことや美味しいもの、いろいろ。

温泉法改正のあらまし。

2009.5温泉入浴指導員講習のときのおさらいです^^;

今回の「温泉観光士」養成講義の中にも2~3度出てきていたので、
復習がてら、未公開記事の中から引き出して参りました。。

平成21年12月31日までに、温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要です。

※平成12年1月2日以降に分析を行っている場合を除く。

衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼の確保の観点から、
温泉利用事業者に対して温泉成分の定期的な分析(10年ごと)、
その結果に基づく掲示内容の更新が義務付けられました。

改正温泉法は平成19年10月20日から施行されています。

つまり・・・
温泉分析書の「分析終了年月日」が平成12年1月1日以前である場合は、
今年2009年の年末までに再分析とその結果の掲示が必要なのです。

以降は、10年ごとに温泉成分再分析が義務付けられます。
(違反すると、30万円以下の罰金が適用されるようです。。)

ドイツでは、頻繁に利用される温泉は3年ごとに分析されるようですし、
やはり一度大昔に分析しただけでは、うーん。。。ということにもなるのでしょう。。

ですが、新たな課題も生じているようです。。

分析費用は約10万円・・・お安くても6万~8万くらいと・・・。
細々と営んでいるような温泉は、果たして対応可能な金額なのでしょうか?
結局この費用を払えない(払わない)と判断した温泉は、消え行く運命・・・!?

難しいですね。。


個人的には、分析年月日がわからないような分析表を掲示している新潟の新津温泉は、
新しい分析表は非常に興味深い&心待ちなのですが・・・。

自主的に、再分析を行って掲示してあった、大分県長湯温泉の天満湯はとても好印象でした。
やはり、昭和60年の結果と、平成18年の結果では、数値は大きく異なるようですね。。

     イメージ 1

     イメージ 2

こうやって、新旧で表示してあるところも好印象♪

12月31日って・・・あと3ヶ月ですよね、
実際どのくらい進んでいるのか・・・
(先生によっては、12/31まで、と4/30までとおっしゃってましたので、
 若干の猶予措置みたいなのがあるのかもしれませんね・・・)

少なくても、今年巡った温泉では、真新しい分析表をまだ見たことが無いような・・・

温泉法改正履歴◆
2007.4 (白骨温泉に端を発した全国的な温泉騒動がきっかけ)10年ごとの成分分析を義務付け
2007.11 (渋谷の温泉施設爆発事故がきっかけ)温泉に含まれる可燃性天然ガスによる爆発事故の防止

温泉法改正のあらまし』は、環境省のHP掲載のものがよくわかります。
(それでもまだまだ問題点はある、と・・・その点を今回温泉観光士講座で教えていただきましたが・・・)

難しいコトを言い出すと、どんどん難しいお話が出てきそうです^^;
このお話はちょっとシビアなお話でしたが、基本は「温泉は楽しく♪」
気持ちよく浸かりたいですよね。。